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(1)借地借家法33条1項前段は、「建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、
建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。」と定めています。
この規定の適用がある場合には、賃貸人の同意を得て「畳替え」(ないし「畳表替え」)を行った場合、賃貸借が期間の満了時点で、
そのときの「中古としてのその畳(ないし畳表)の時価」の支払を大家に請求出来ます。
(請求された大家には、時価額の支払い義務があります。)
(2)しかし、国土交通省が、賃貸借当事者間の紛争を防止することを目的として作成した、
内容が明確、十分かつ合理的な賃貸借契約書である「賃貸住宅標準契約書」では、「畳表の取替え、裏返し」は、「乙が本物件を使用するために必要な修繕」に当たらないとの条項が記載され、賃借人は、畳表の取替え、裏返しを「自らの負担において行うことができる。」と記載されています。
(おそらく、あなたが締結した賃貸借契約にも、このような記載(特約)が有ると思います。)
借地借家法37条は、33条に反する特約を「建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする」対象としていませんから、上記特約は、消費者契約法10
条に抵触しない限り、有効という事になります。 (3)民法608条2項本文は、「賃借人が賃借物について有益費を支出したときは
、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第196条第2項の規定に従い、その償還をしなければならない。」と定め、
196条2項本文は、「有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、
その支出した金額又は増価額を償還させることができる。」としています。
(この場合は、賃貸人の承諾を得て行わなければならないという要件は、ありません。)