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(造作買取請求権)
第33条
(第1項)建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には
、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、
建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。
(強行規定)
第37条
第31条、第34条及び第35条の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする。
<消費者契約法>
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第10条
民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
<民法>
(基本原則)
第1条
(第2項)権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
(賃借人による費用の償還請求)